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通信機器売買契約条項

InfoSphereモバイルスタンダードタイプ通信機器売買契約条項

本サービスは、株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が当社のInfoSphereモバイルスタンダードタイプ利用規約(以下、「利用規約」といいます。)に規定しているサービス(以下「対象サービス」といいます。)の契約者に対し、対象サービスで利用できる通信機器(以下、「対象機器」といいます。)を販売します。

第 1 条(対象機器の購入にあたって)

対象サービスのお申込をされる方で、対象機器の購入を希望される方(以下、「利用者」といいます。)は、本条項を必ずお読みのうえ、対象機器の購入をお申込みいただきます。

第 2 条(対象機器の購入契約の成立)

1. 利用者は、対象機器の購入を希望する場合、当社指定の方法に従って 対象機器の購入申込を行うものとします。
2. 利用者と当社との間の対象機器に関する売買契約(以下「売買契約」という)は、前項に基づく購入申込を当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で利用者へ通知することにより行われます。
3. 対象機器について当社が購入数量等を制限している場合、利用者は、その数量の範囲内で購入申込を行うことができるものとします。

第 3 条(申込の拒絶)

1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、対象機器の購入申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込情報に虚偽の情報があった場合
(2) 料金の滞納等がある場合
(3) 日本国外からの申込又は配送先が日本国外の場合
(4) 当社が購入数量等を制限している場合にその制限を超えた場合
(5)その他当社が申込を承諾することにつき不適当と判断した場合

第 4 条(代金及び支払方法)

1. 対象機器の販売代金(以下「端末代金」という)、その他付帯費用は当社WEBサイト(https://www.nttpc.co.jp/sim/)または別途当社が提示する見積書によるものとします。
2. 利用者は、利用規約にて定める支払条件に従い、端末代金、その他付帯費用を支払うものとします。

第 5 条(配送)

1. 当社は、対象機器を当社の指定する配送業者により配送するものとします。
2. 当社は、売買契約締結後、利用者が当社へ通知した住所へ 対象機器を配送するものとします。なお、対象機器の発送の時期については、利用者の対象サービス利用開始日が確定した後となります。また、かかる配送の完了をもって、当社の売り主としての引き渡し義務が履行されたものとします。
3. 対象機器の所有権は、利用者が当社へ端末代金の支払を完了した時点で、利用者へ移転するものとします。

第 6 条(初期不良及び返品)

1. 利用者の購入した対象機器について、配送当初から正常に動作しない状態である場合には、利用者は当社に対し 対象機器配送完了日から 7 日以内に通知するものとします。この場合、当社は、初期不良として同一機種の良品に交換するものとします。なお、この交換は初期不良の対象機器が当社に返却され次第、行われるものとします。
2. 前項の初期不良が商品手配違い、設定誤り等当社の責めに帰すべき事由による場合には、InfoSphereモバイルスタンダードタイプサービスの停止とみなし、利用規約に基づき損害を賠償するものとします。
3. 利用者は、本条第 1 項の通知期限経過後その他本規約に定める場合以外の対象機器の保証については、対象機器の製造事業者(以下「機器製造事業者」といいます。)の定める保証規定に従うものとします。なお、機器製造事業者の保証規定に基づく当該対象機器の保証について、当社は一切責任を負いません。
4. 対象機器について、利用者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、本条第 1 項に定める初期不良には該当しないものとします。
(1) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
(2) 接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
(3) 取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4) 利用者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5) その他、対象機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合

第 7 条(契約解除)

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、利用者に帰責事由がある場合、当社は利用者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1) 利用者が本規約等に違反した場合
(2) 当社に通知した住所に 対象機器を配送したにもかかわらず、利用者の不在等により 対象機器の引き渡しができず、かつ 対象機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該利用者から何らの連絡も無い場合
2. 前項の解除事由に該当する場合において、利用者に 対象機器の引き渡しが完了しているとき、当社は、当該 対象機器の返還を利用者に要求することができるものとします。利用者は、当社が返還を要求した場合、利用者の費用負担においてかかる対象機器を当社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。

第 8 条(免責)

1. 当社は、対象機器の商品性又は利用者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 当社は、利用者による 対象機器の使用その他本サービスによる売買契約に関して利用者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、当社が利用者による対象機器の使用その他本サービスによる売買契約に関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても利用者の購入した 対象機器の端末代金相当額をその上限とします。